同 窓 会 会 則

 
  

第1章  総   則

(本会の名称)
 第1条 本会は兵庫県立津名高等学校同窓会と称する。

(本部及び支部)
 第2条 本会は本部を兵庫県立津名高等学校内に置き、総会の承認を得て支部を置くことが出来る。

(本会の目的)
 第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

(本会の事業)
 第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)会報の発行及び会員名簿の発行・総会・諸講習講演会
 (2)会員の懇親及び慶弔
 (3)母校の発展に寄与する事業
 (4)在校生に対する学術振興及びスポーツ・文化活動を支援する事業
 (5)その他、目的達成に必要な事業

第 2 章  会   員

(会員の資格)
 第5条 本会の会員を次のとおりとする。
 (1)通常会員
      志筑町立志筑技芸女学校卒業生
      志筑町立志筑実科高等女学校卒業生
      志筑町立志筑高等女学校卒業生
      兵庫県立志筑高等女学校卒業生
      兵庫県志筑併設中学校卒業生
      兵庫県立津名高等学校卒業生
      上記中途退学者のうち、入会希望者で本会の承認を得た者
 (2)特別会員 兵庫県立津名高等学校現職員及び旧職員
 (3)準会員  兵庫県立津名高等学校在学生

(会員の地位)
 第6条 会員は、会費を納入しなければならない。

(会費)
 第7条 会費は次の2種とする。
 (1)入会金 5,000円
    (入学時に3,000円 卒業時に2,000円を分割して納入する。)
 (2)通常会員3,000円
    2年に1回、本部総会開催の年に納入する。
    但し、卒業後4年を経過しない会員は納入を免除する。

第 3 章 役員及び役員会

(役員の数及び任期)
 第8条 本会に次の役員を置き、その任期は2年とする。
      会長       1名
      副会長      15名以内
      顧問・相談役   若干名
      常任理事     50名以内
      支部長      各支部1名
      理事       学年代表3名以内
      書記       2名
      会計       1名
      会計監査     2名
      事務局      若干名

(本部役員会)
 第9条 本会の役員会は、前条の定める役員のうち、常任理事・理事を除く各役員で持って構成し、会務を執行する。
  会長は、会務の運営上必要が生じた場合には、役員会を招集し、その議長となる。

(理事会)
 第10条 会長は、重要案件につき、本部役員会ならびに常任理事・理事会を招集することができる。

(役員の選出)
 第11条 本会の役員の選出は次の通りとする。
  (1)会長、副会長、会計監査は役員会において会員のうちから選出し、総会の承認を得る。
  (2)常任理事は、役員会において理事のうちから選出し、総会の承認を得る。
  (3)理事は、役員会において各卒業年度の会員のうちから選出し、総会の承認を得る。
  (4)支部長・書記・会計は会長が委嘱し、総会の承認を得る。
  (5)顧問・相談役は会長が推薦し、総会の承認を得る。

(役員の任務)
 第12条 本会の役員の任務は次の通りとする。
  (1)会長は本会を代表し、一切の会務を統轄する。
  (2)副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはこれを代行する。
  (3)顧問・相談役は会長の諮問に応ずる。
  (4)常任理事は、理事を代表し、会務を遂行する。
  (5)支部長は、支部を代表し支部内の連絡調整をすると共に会長の諮問に応じ会務を遂行する。
  (6)理事は会員相互の連絡・協調を図る。
  (7)書記は本会の庶務を行う。
  (8)会計は本会の会計事務を処理する。
  (9)会計監査は本会の会計を監査する。

第 4 章 総会及び委員会

(総会)
 第13条 総会の開催は次の通りとする。
  (1)定期総会は2年に1回開催する。
  (2)臨時総会は、必要が生じた場合に開催する。
  (3)総会決議は、参加者の過半数をもって決める

(委員会)
 第14条 本会の会務を円滑に運営するため、次の委員会を設置する。
  (1)総務委員会
  (2)企画委員会
  (3)支部委員会
  (4)ホームページ委員会

(委員会の構成)
 第15条 前条に定める各委員会の構成は、会長が会員のうちから若干名を指名し、委員長、副委員長を選出して組織する。

第 5 章   会    計

(経費)
 第16条 本会の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもってこれに充当する。
 但し、経費については次のとおり定める。
  (1)一般会計     定例的活動経費
  (2)クラブ後援会費  各種クラブ大会出場補助等
  (3)積立金      100周年記念式典積立金
  (4)特別会計     特別慶弔経費

(会計年度)
 第17条 本会の会計は隔年4月1日に始まり翌々年の3月31日をもって終了する。

附   則
 1 この会則の改正は、役員会の決議により総会の承認を得て行う。
 2 平成14年8月25日一部改正
 3 平成22年8月29日一部改正
 4 平成28年8月27日一部改正
 5 平成30年8月25日一部改正